top of page

ブログ

検索

相続登記の登録免許税が免除になる土地


租税特別措置法第84条の2の3第2項により、相続登記(相続人に対する遺贈も含まれます)の所有権移転登記を受ける場合、以下の条件が揃えば登録免許税が免除されます(2021年3月31日まで)

①当該土地が市街化区域外の土地

②市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地

③不動産価額が10万円以下の土地

です!


ただ、これが対象土地かどうかは一般的によくわかりません。

そこで、管轄の法務局に問い合わせをすると、①と②については所在地と地番を言えば教えてくれます。

あとは、価額を調べてみて10万円以下であれば非課税となります。


法務局のHPを参考



最新記事

すべて表示

日本政策金融公庫の抵当権設定登記・根抵当権設定登記

日本政策金融公庫は、国民一般、中小企業、農林水産業者などへ、様々な制度を設け、融資を行っています。 無担保での融資制度もありますが、不動産を担保に入れる融資制度もあり、不動産を担保に入れる場合は、抵当権又は根抵当権を不動産に設定する登記手続が必要になります。...

お盆期間中の営業についてのお知らせ

当事務所では、2023年のお盆期間中は、8月11日(金曜日)から16日(水曜日)までの6日間を夏期休業とさせていただきます。 夏期休業の期間中は事務所の電話はつながります。お問い合わせのメールや着信は確認する予定ですが、通常よりもお返事が遅くなることもありますのでご承知おき...

Comments


bottom of page