租税特別措置法第84条の2の3第2項により、相続登記(相続人に対する遺贈も含まれます)の所有権移転登記を受ける場合、以下の条件が揃えば登録免許税が免除されます(2021年3月31日まで)
①当該土地が市街化区域外の土地
②市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地
③不動産価額が10万円以下の土地
です!
ただ、これが対象土地かどうかは一般的によくわかりません。
そこで、管轄の法務局に問い合わせをすると、①と②については所在地と地番を言えば教えてくれます。
あとは、価額を調べてみて10万円以下であれば非課税となります。
法務局のHPを参考
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